妊婦のための支援給付

掲載日:2026年6月16日更新

 

 令和7年4月1日からども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付事業」と、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。

 町では妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体的に実施します。

支給(支援)対象者

1回目の給付

 令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした方

2回目の給付

 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした方

流産・死産をされた方、妊娠を中断された方へ

 令和7年4月1日時点で妊娠中および同日以降に妊娠された方、医療機関等で胎児の心拍を確認できたすべての妊婦の方が、妊婦のための支援給付(1回目・2回目)の対象となります。

支援内容

相談支援(妊婦等包括相談支援事業)

 妊娠届出時から出産、産後まで保健師による面談を行います。

面談時期 面談方法・面談内容 など
妊娠届出時

●娠期の過ごし方、町の事業案内 など

●母子健康手帳交付時に保健師と面談を行います。

妊娠8カ月頃

●出産や産後の不安、悩みの確認 など

●対象者へアンケート通知を送付し指定のアプリ内で回答後、希望者に対して保健師が訪問や面談を行います。

出産後

●出産後の過ごし方、育児の悩みの確認 など

●生後4カ月頃までに保健師が面談を行います。

子育て期 ●育児に関する情報発信、育児相談 など

経済的支援(妊婦のための支援給付)

 妊娠届出時および出産後において、給付金の支給による経済的支援を行います。

支給回数 申請時期 支給額
1回目 妊娠届出時 妊婦1人につき5万円
2回目

出産予定日の8週間前の日から

妊娠している子どもの数×5万円

※支給については、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。
 2回目の給付申請については、出産後町の育児教室時に行っていただく予定ですが、事前に申請したい場合は子育て支援課までご連絡ください。

※支給対象者に該当する場合であっても、すでに他市町村で同様の給付金の支給を受けた方は給付金の支給対象外となります。
 また1回目・2回目の給付申請にあたり、申請時点で町内に住所を有する方が対象となります。

関連サイト

 こども家庭庁ウェブサイト(外部へリンク)

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313